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賃貸契約書にある特約事項は絶対ですか?特約事項にクリーニング代やら襖や畳の張替え費用は全額賃借人払いとあります。確かに契約時に説明されてはいました。しかし、国交省ガイドラインや消費者契約法を盾に3~4万円は取り戻すことは可能でしょうか?因みに敷金は家賃2ヶ月分14万程度です。状態としては2年間住みました。広さは2LDK。襖は息子が破いてしまっているので反論の余地無しです。畳は日常損耗。たばこは吸いませんので壁紙も日常損耗です。襖以外は日常損耗です。足りない情報もあるかとは思いますが、特約事項の効力はどれだけのものなのか、その分野に詳しい方宜しくお願い致します。

ベストアンサー

個人的な見解だとハウスクリーニングと畳の表替えは全額返還請求していいと思います。「消費者の利益を一方的に害する条項は無効(消費者契約法第10条)」を主張すればいいんですが大家さんが認めてくれればOK。でなければ少額裁判しないと返ってこないでしょう。やりかたはまたネット調べればご本人でも簡単にできます。通常畳は一枚5000円×6畳で30000円。ハウスクリーニングは2LDKで約30000円といったところでしょうか?後日常損耗→通常損耗とガイドラインでは表現してます。






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